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電子定款を利用した株式会社設立についての注意点

2006年12月1日 金曜日

一応、覚え書きとして
電子定款で定款を作成した場合、設立時の取締役を定款記載しても、就任を承諾したかの記名押印がないため、就任承諾書を定款の記載で援用することができない。別途、就任承諾書を作成し、取締役となる人の記名押印が必要。発起人以外が取締役になる場合は、取締役となるべき人の印鑑証明書も添付する必要がある。
定款をすっきりさせるためには、設立時発行株式について、定款に記載せずに、発起人の同意書を作成する。
また、設立時取締役の選任についても定款に記載せず、設立時取締役選任決議書を作成すること。
定款にこれらの項目を記載し、援用することにより、添付書類を少なくすることが可能である。